とってはいけない魚等の大きさ・期間

写真提供:神戸市平磯海釣り公園

兵庫県海面では兵庫県漁業調整規則等で、捕ってはいけない魚などの大きさと期間が、以下のように決まっています。もし捕れても海に戻すようにしましょう。
(兵庫県漁業調整規則第34条、第35条、第37条及び瀬戸内海漁業取締規則第6条)

捕ってはいけない魚等の大きさ

ぶり(もじゃこ)全長 15cm以下
うなぎ全長 20cm以下
まだこ体重 100g以下
あわび殻長 9cm以下
さざえ殻蓋の径 2.5cm以下
あさり殻長 2.5cm以下
はまぐり殻長 5cm以下
みるくい殻長 10cm以下
たいらぎ殻長 20cm以下
魚等の大きさ

※サイズ、期間を問わず、遊漁によりあわび、なまこを採捕することはできません。

捕ってはいけない魚等の期間

まだい
(全長12cm以下のもの)
7月1日から  9月30日まで
ぼら
(全長20cm以下のもの)
4月1日から  8月31日まで
(淡路島沿海は 4月1日から12月31日まで)
あゆ1月1日から 5月25日まで
いたぼがき4月1日から 10月31日まで
ばか貝4月1日から 10月31日まで
うちむらさき6月1日から 10月31日まで
みるくい6月1日から 10月31日まで
たいらぎ6月1日から 10月31日まで
なまこ5月1日から 10月31日まで

※瀬戸内海漁業取締規則による

※サイズ、期間を問わず、遊漁によりあわび、なまこを採捕することはできません。