とってはいけない魚等の大きさ・期間
写真提供:神戸市平磯海釣り公園
兵庫県海面では兵庫県漁業調整規則等で、捕ってはいけない魚などの大きさと期間が、以下のように決まっています。もし捕れても海に戻すようにしましょう。
(兵庫県漁業調整規則第34条、第35条、第37条及び瀬戸内海漁業取締規則第6条)
捕ってはいけない魚等の大きさ
ぶり(もじゃこ) | 全長 15cm以下 |
うなぎ | 全長 20cm以下 |
まだこ | 体重 100g以下 |
あわび | 殻長 9cm以下 |
さざえ | 殻蓋の径 2.5cm以下 |
あさり | 殻長 2.5cm以下 |
はまぐり | 殻長 5cm以下 |
みるくい | 殻長 10cm以下 |
たいらぎ | 殻長 20cm以下 |
※サイズ、期間を問わず、遊漁によりあわび、なまこを採捕することはできません。
捕ってはいけない魚等の期間
まだい※ (全長12cm以下のもの) | 7月1日から 9月30日まで |
ぼら (全長20cm以下のもの) | 4月1日から 8月31日まで (淡路島沿海は 4月1日から12月31日まで) |
あゆ | 1月1日から 5月25日まで |
いたぼがき | 4月1日から 10月31日まで |
ばか貝 | 4月1日から 10月31日まで |
うちむらさき | 6月1日から 10月31日まで |
みるくい | 6月1日から 10月31日まで |
たいらぎ | 6月1日から 10月31日まで |
なまこ | 5月1日から 10月31日まで |
※瀬戸内海漁業取締規則による
※サイズ、期間を問わず、遊漁によりあわび、なまこを採捕することはできません。