採捕禁止区域
写真提供:神戸市平磯海釣り公園
採捕禁止区域は、保護水面、稚魚育成漁場として設定されているほか、海区漁業調整委員会指示により設定されています。これらの区域内では一切の水産動植物の採捕が禁止されています。
(兵庫県漁業調整規則第32条、第33条及び漁業法第120条)
- 保護水面(赤色の点で示した箇所)
…兵庫県漁業調整規則第32条に基づく採捕禁止区域 - 稚魚育成場(黄色の点で示した箇所)
…兵庫県漁業調整規則第33条に基づく採捕禁止区域 - 海区漁業調整員会指示による採捕禁止区域(紫色の点で示した箇所)
…漁業法第120条に基づく採捕禁止区域
保護水面の位置
① 西淡保護水面
② 五色保護水面
③ 南淡保護水面
稚魚育成漁場の位置
① 淡路市育波地先稚魚育成場
② 明石市江井ヶ島稚魚育成場
③ 南あわじ市阿那賀志知川地先稚魚育成場
海区漁業調整委員会指示による採捕禁止区域
① 姫路市家島町地先(加島北東部・南部海域及び三ツ頭島北部海域)
② 但馬地区の定置網設置区域