遊漁のルールとマナー

写真提供:神戸市平磯海釣り公園

マリンレジャーの普及により、多くの人々が遊漁のために海に訪れる機会が増加しています。
そのような中で、ルールやマナーを無視して水産資源をとってしまうと、水産資源がなくなってしまい、漁業を営む人々の生活の場が脅かされるだけでなく、遊漁ができなくなることにもつながります。
そのため、遊漁を楽しむ時は、次のルール・マナーを守ることが大切です。

1. 共同漁業権の設定区域に注意しましょう

兵庫県海面では、ほとんどの沿岸海域(海岸から概ね1~2kmの範囲)に、共同漁業権が設定されています。
共同漁業権が設定されている区域では、共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合に所属する組合員(漁業者)以外の方が、この権利を侵すと漁業権侵害として罰せられることがあります。
特に、第1種共同漁業権の設定区域では、対象となっている水産動植物(タコ・アワビ・サザエなど)をとると、漁業権侵害として罰せられることもあるので、船釣りや磯遊びをする際には注意が必要です。
(漁業法第143条)

2. 使用できる漁具・漁法を守りましょう

兵庫県海面では、遊漁を行う場合に使用できる漁具・漁法が決まっています。
また、使用できる漁具・漁法でも、条件によって使用できない場合がありますので、注意が必要です。
(兵庫県漁業調整規則第36条及び第39条)

3. とってはいけない魚等の大きさと期間を守りましょう

兵庫県海面では、兵庫県漁業調整規則等で、とってはいけない魚などの大きさと期間が決まっています。
もし、とれても海に戻すようにしましょう。
(兵庫県漁業調整規則第34条、第35条及び第37条)
(瀬戸内海漁業取締規則第6条)

4. 採捕禁止区域を守りましょう

兵庫県海面では、一切の水産動植物をとることが禁止となっている区域(保護水面・稚魚育成場・海区漁業調整委員会指示による採捕禁止区域)があります。
(兵庫県漁業調整規則第32条及び第33条)
(漁業法第120条)

5. 地域限定の独自のルールがある場合は、そのルールを守りましょう

漁業者が遊漁者と一緒に漁場や水産資源を利用していくため、地域限定の独自の遊漁ルールを決めている場合があります。地域限定の独自のルールがある場合は、そのルールを守ってください。

6. 漁船や漁具に注意しましょう

操業中の漁船の周囲には漁具があるので、付近を航行する際は漁船の動き、船上の人の動きをよく見てゆっくりと航行するようにしましょう。
海にはノリなどの養殖施設、刺網、たこつぼなどの漁具が敷設されており、目印となる旗や浮き(ブイ)が付いてます。漁具破損などのトラブルや人命に関わる事故の原因となりますので、海面に旗や浮き(ブイ)がある付近には近づかないようにし、漁具や養殖施設への係船は絶対しないでください。
港口付近は、船の出入りが頻繁で危険です。投釣りやジグを投げることはしないようにしましょう。

7. 小さな魚は海に返しましょう

8. 漁港や港湾内の施設への無断立入り、無断駐車はやめましょう

9. 残ったエサやごみは、各自持ち帰りましょう

10. 必ず救命胴衣を着用し、極力複数で行動しましょう

11. 船釣りは登録遊漁船業者の船を利用しましょう

遊漁船業者は、都道府県知事の登録が必要です。遊漁船業者は、講習を受けた業務主任者の選任、損害賠償保険への加入、業務規程の整備などが義務付けられています。登録された遊漁船の船体には「登録番号」が掲示されていますので、確認のうえ利用してください。

遊漁船の登録番号の表示例: